めいぷる会則


 1 会の名称及び所在地

 

          本会はNPO法人「アスペ・エルデの会」正会員団体、名称を「めいぷる」と称す。本会の所在地は、めいぷる会計の住所と同じとする。

 

 2  会の目的

 

       会員相互の親睦を図り、子どもたちの成長を助け、見守る。また、地域の皆様への啓発活動も合わせて行う。

 

 3 会員

 

  (1) 高機能広汎性発達障がいおよび学習障がい等の発達障がいの子どもを持つ親を会員とする。会員は子どもたちが社会の中でより良く生きていけるめの啓発

 

    活動を行。 

 

       (2)       会員は、「めいぷる」ならびにNPO「アスペ・エルデの会」が主催する行事・療育活動に主体的に参画し、会の発展においてその責任を負う。これらの

 

      活動に際しては全

 

    て の会員の自己責任とする。

 

       (3) 会員は全員で役割を分担すること。

 

 4 役員

 

       (1) 役員は、会員の中から選出する。会長・書記・会計・学習会会計各一名とする。補佐役員は、前年度の役員とする。(ただし、年度により役員数を変更す

 

                            ることができる。)

 

  (2) 役員の任期は、一年とする。選出は、会員の互選とする。

 

 5 スタッフ

 

  (1) ディレクター

 

        めいぷるの活動に対する治療プログラムの作成、療育活動の実施等の業務を担当する。複数名のディレクターを置くことができる。

 

  (2) サブディレクター

 

       ディレクターの活動を補助する。ディレクターの方針に基づいて、複数のサブディレクター等を置くことができる。

 

  (3) ボランティアスタッフ

 

       ボランティアスタッフは、子どもとの関わりやNPO「アスペ・エルデの会」の活動を通して、発達障がいについて学ぶ。会員はボランティアスタッフの養成

 

                         教育について必要な支援をし、ディレクターと共にその責任を負う。

 

 6 会議の運営

 

  (1) 総会は、年一回、4月に開。(前年度の活動の総括と新年度の活動計画を決定する。)

 

  (2) 役員会は、必要に応じて会長が招集する。役員会では行事計画・その他、会の運営に必要な事項を決定する。

 

 7 会費

 

  (1) 正会員の年会費は、年度ごとに別途定める。

 

  (2) 新規入会者 入会金20.000円。(入会時における基礎検査の実施、ディレクターの面談は、別途15.000/回が必要。)

 

  (3) 会費枠を超えた場合は、総会で決めた事項につき、必要に応じて一定金額の拠出をする。

 

  (4) 運用は、支部の会計代表者を名義人とする郵便貯金によって行う。

 

 8 慶弔

  

      役員の判断でこれに対処することとする。

 

 9 監査

 

     本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとし、年度末に会計監査を行う。会計監査は、該当年度の会長が行う。

 

10 会則の変更

 

    本会の会則は、総会において改めることができる。

 

11 「めいぷる」の記録

 

  (1) 会員、役員などの名簿。

 

  (2) 年間プログラム、活動、行事記録。

 

  (3) 予算書、決算書、会計帳簿 等。

 

  (4) 活動に関わる関係帳簿および証拠書類は、行事完了後5年間は保存すること。会計に関しては決算後10年間は保存すること。

 

12 事故

 

   「めいぷる」ならびにNPO「アスペ・エルデの会」の行事において安全のために万全の努力を図るが、万一発生した事故は、各個人の責任において対処し、役

 

            員はその責任をわない。

 

13 休会

 

     (1) ディレクターの許可を受け、支部長が承認した場合、休会にすることができる。継続休会する場合は、毎年、支部長とディレクターの許可を受け申請する。

 

     (2) 申請書のフォームは支部長が所持・管轄する。申請にあたっては、支部長、ディレクターの署名・捺印を必要とする。

 

     (3) 会費は、NPO会費と支部会費を支払う。掲示板のパスワードは知ることができる。個別指導については、本人とディレクターの話し合いで、適宜受けるこ

 

                          とができる。

 

14 退会

 

    退会については、原則として年度の途中で退会を認めないこととする。

 

平成20年4月13日   制定

 

平成21年4月12日 一部改訂

 

平成23年4月10日 一部改訂

 

平成26年5月10日 一部改訂